社会人、大学・短大・専門学校生、フリーターから 再進学 をお考えの方へ

歯科医療の世界で活躍することを目標に、幅広い経歴と年代の仲間たちが全国から集まっています。
多くの社会人・大学生・短大生が、明倫短期大学で新しい人生を歩みだしています。


再進学で頑張る先輩たちを紹介

社会人経験者のための専門実践教育訓練給付制度

本学歯科技工士学科ならびに歯科衛生士学科は、厚生労働大臣指定専門実践教育訓練給付の対象講座に指定を受けました。
2022年4月以降にご入学される方で、通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方が対象となります。

 

専門実践教育訓練給付金とは

専門実践教育訓練給付金は、一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(一般被保険者及び高年齢被保険者)、または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し、修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合(上限あり)をハローワークから支給する制度です。

歯科技工士学科給付金額

入学者が支払った教育訓練経費(入学金および授業料)のうち、50%を支給(年間上限40万)さらに、受講終了日から1年以内に国家試験を受験し、被保険者として雇用された場合20%を追加支給。

  • 在学中(2年間)400,000円×2=800,000円支給されます。
  • 卒業後(受講修了日から1年以内に資格取得等し、雇用保険被保険者として雇用された又は雇用されている場合)320,000円支給されます。

合計で最大、1,120,000円支給されます。

歯科衛生士学科給付金額

入学者が支払った教育訓練経費(入学金および授業料)のうち、50%を支給(年間上限40万)さらに、受講終了日から1年以内に国家試験を受験し、被保険者として雇用された場合20%を追加支給。

  • 在学中(1年次)400,000円、(2年次)370,000円、(3年次)370,000円の合計1,140,000円支給されます。
  • 卒業後(受講修了日から一年以内に資格取得等し、雇用保険被保険者として雇用された又は雇用されている場合)504,000円支給されます。

合計で最大、1,644,000円支給されます。

 

受講対象

専門実践教育訓練に対する教育訓練給付金の支給対象となる方は、次のいずれかに該当する方です。

  • はじめて受給する場合、受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の一般被保険者期間を有している方
  • 2回目以降受給する場合、前回の受講開始日から次の受講開始日前までに通算して10年以上の雇用保険の一般保険期間を有している方

 

詳細

既修得単位認定制度

本学以外の大学または短期大学で修得した単位がある場合は、既修得単位として30単位を上限に認定することができます。
詳しくは、学生総合支援センターまでお問い合わせ下さい(TEL:025-232-6352)。

資格試験等による単位認定

以下の資格試験等合格により、個別科目の単位を認定することができます。

資格等名称単位認定科目
学科名科目名単位数
TOEIC350点以上歯科技工士学科英語表現入門2単位
歯科衛生士学科発展英語2単位
実用英語技能検定試験
準2級以上
歯科技工士学科英語表現入門2単位
歯科衛生士学科発展英語2単位
介護職員初任者研修歯科衛生士学科介護の基本2単位

医療法人・企業等の奨学金制度

医療法人、企業よにる手厚い学費支援の奨学金制度があります。明倫短期大学を通じて応募するものと、法人・企業に直接応募するものがあり、奨学金の条件や応募資格、採用基準は各団体や法人よって異なります。

 

歯科技工士学科対象奨学金

 

長期履修制度、学生寮もあります

長期履修制度は、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的な教育課程での履修を認める制度です。
この制度を活用することで、修業年限を越えての計画的な履修が可能となり、授業料及び実習費の修学年限の合計額を修業年限により等分に分割して納入することができます。

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