本学歯科技工士学科ならびに歯科衛生士学科は、厚生労働大臣指定専門実践教育訓練給付の対象講座に指定を受けました。
2024年4月以降にご入学される方で、通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方が対象となります。

 

専門実践教育訓練給付金とは

専門実践教育訓練給付金は、一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(一般被保険者及び高年齢被保険者)、または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し、修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合(上限あり)をハローワークから支給する制度です。

歯科技工士学科給付金額

入学者が支払った教育訓練経費(入学金および授業料)のうち、50%を支給(年間上限40万)さらに、受講終了日から1年以内に国家試験を受験し、被保険者として雇用された場合20%を追加支給。

  • 在学中(2年間)400,000円×2=800,000円支給されます。
  • 卒業後(受講修了日から1年以内に資格取得等し、雇用保険被保険者として雇用された又は雇用されている場合)320,000円支給されます。

合計で最大、1,120,000円支給されます。

歯科衛生士学科給付金額

入学者が支払った教育訓練経費(入学金および授業料)のうち、50%を支給(年間上限40万)さらに、受講終了日から1年以内に国家試験を受験し、被保険者として雇用された場合20%を追加支給。

  • 在学中(1年次)400,000円、(2年次)370,000円、(3年次)370,000円の合計1,140,000円支給されます。
  • 卒業後(受講修了日から一年以内に資格取得等し、雇用保険被保険者として雇用された又は雇用されている場合)504,000円支給されます。

合計で最大、1,644,000円支給されます。

 

受講対象

専門実践教育訓練に対する教育訓練給付金の支給対象となる方は、次のいずれかに該当する方です。

  • はじめて受給する場合、受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の一般被保険者期間を有している方
  • 2回目以降受給する場合、前回の受講開始日から次の受講開始日前までに通算して10年以上の雇用保険の一般保険期間を有している方

 

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